再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第三百四十一条 # 再審の訴訟手続
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正