第三百四十五条第一項 及び第二項 並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百四十七条 # 即時抗告
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正