民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十三条 # 再審の訴状の記載事項

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号

不服の申立てに係る判決の表示 及びその判決に対して再審を求める旨

三 号
不服の理由