民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十八条 # 本案の審理及び裁判

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理 及び裁判をする。

2項

裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3項

裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。