民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十六条 # 再審開始の決定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。