裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百四十六条 # 再審開始の決定
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。