民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十四条 # 不服の理由の変更

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。