再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百四十四条 # 不服の理由の変更
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正