再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百四十条 # 管轄裁判所
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。