民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第八十五条 # 猶予された費用等の取立方法

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。


この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。