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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第九十条
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訴訟手続に関する異議権の喪失
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第九十条
1項
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし
、放棄することができないものについては、この限りでない。