民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十七条 # 裁判所書記官への準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

この節の規定は、裁判所書記官について準用する。


この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。