民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十五条 # 除斥又は忌避の裁判

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

合議体の構成員である裁判官 及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2項

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3項

裁判官は、その除斥 又は忌避についての裁判に関与することができない

4項

除斥 又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない

5項

除斥 又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。