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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第二十六条
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訴訟手続の停止
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第二十六条
1項
除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を
停止しなければ
ならない。
ただし
、急速を要する行為については、この限りでない。