裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二十四条 # 裁判官の忌避
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。