裁判所は、申立てにより 又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人 及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。