民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三節 当事者尋問

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。


この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2項

証人 及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。


ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

1項

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓 若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

1項

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中 その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

1項

第百九十五条第二百一条第二項第二百二条から第二百四条まで 及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

1項

この法律中 当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。


ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。