この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ その他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百三十一条 # 文書に準ずる物件への準用
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号