この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ その他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百三十一条 # 文書に準ずる物件への準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正