民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十七条 # 職権による証拠保全

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。