民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十九条 # 受命裁判官による証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。