訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続 若しくは書面による準備手続に付された後 口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続 若しくは書面による準備手続に付された後 口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者 若しくは文書を所持する者の居所 又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所にしなければならない。
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所 又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。