民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十五条 # 管轄裁判所等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。


ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続 若しくは書面による準備手続に付された後 口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2項
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者 若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所 又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所にしなければならない。
3項

急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所 又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。