民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十三条 # 文書提出命令等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。


この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分 又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

2項

裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

3項

裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院 又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣 その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。

4項

前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。

一 号

国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上 不利益を被るおそれ

二 号

犯罪の予防、鎮圧 又は捜査、公訴の維持、刑の執行 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

5項

第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術 又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除きあらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。

6項

裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。


この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない

7項

文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。