民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十八条 # 文書の成立

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2項

文書は、その方式 及び趣旨により公務員が職務上 作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3項

公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁 又は公署に照会をすることができる。

4項

私文書は、本人 又はその代理人の署名 又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5項

第二項 及び第三項の規定は、外国の官庁 又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。