文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百二十八条 # 文書の成立
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
文書は、その方式 及び趣旨により公務員が職務上 作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁 又は公署に照会をすることができる。
私文書は、本人 又はその代理人の署名 又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
第二項 及び第三項の規定は、外国の官庁 又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。