民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二条 # 尋問の順序

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

2項

裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3項

当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。