民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十七条 # 判決の更正決定

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

判決に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項

前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。


ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

3項

第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。


ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。