判決に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百五十七条 # 判決の更正決定
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。