民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十七条 # 更正決定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項

更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。


ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。