判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百五十三条 # 言渡しの方式
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。