判決書 又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百五十五条 # 判決書等の送達
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項に規定する送達は、判決書の正本 又は前条第二項の調書の謄本によってする。