電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項 及び第三百八十一条の七第一項において同じ。) 又は前条第二項の規定により当事者 及び法定代理人、主文、請求 並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条 及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百五十五条 # 電子判決書等の送達
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一
号
電子判決書 又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書 又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二
号
第百九条の二の規定による送達