民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十八条 # 裁判の脱漏

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なお その裁判所に係属する。

2項

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。


この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

3項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。


この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。