次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一
号
二
号
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず 口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)