民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十四条 # 言渡しの方式の特則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。

一 号

被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合

二 号

被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず 口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く

2項

前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者 及び法定代理人、主文、請求 並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。