当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓 若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百八条 # 不出頭等の効果
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正