民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十一条 # 訴えの取下げ

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

訴えは、判決が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。

2項

訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。


ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

3項

訴えの取下げは、書面でしなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章 において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。


この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

5項

第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときをb。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。

6項

訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。


訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。