裁判所書記官が、和解 又は請求の放棄 若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百六十七条 # 和解等に係る電子調書の効力
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。