和解 又は請求の放棄 若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十七条 # 和解調書等の効力
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正