前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十七条の二 # 和解等に係る電子調書の更正決定
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。