民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十三条 # 訴えの取下げの擬制

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者双方が、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。


当事者双方が、連続して二回、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をしたときも、同様とする。