当事者双方が、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をしたときも、同様とする。
当事者双方が、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論 若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは退席をしたときも、同様とする。