訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十二条 # 訴えの取下げの効果
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。