裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十五条 # 裁判所等が定める和解条項
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の申立ては、書面でしなければならない。
この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知 その他相当と認める方法による告知によってする。
当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。
この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。