請求の放棄 又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百六十六条 # 請求の放棄又は認諾
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
請求の放棄 又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。