民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十条 # 仮執行の宣言の失効及び原状回復等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

仮執行の宣言は、その宣言 又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。

2項

本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還 及び仮執行により 又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。

3項

仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。