民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六条 # 受命裁判官等の権限

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

受命裁判官 又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


ただし第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。