第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで 及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百十条 # 証人尋問の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正