判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百四十九条 # 直接主義
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
単独の裁判官が代わった場合 又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。