民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十五条 # 中間判決

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、独立した攻撃 又は防御の方法 その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。


請求の原因 及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。