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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第二百四十条
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期日の呼出し
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第二百四十条
1項
証拠調べの期日には、申立人 及び相手方を呼び出さなければならない。
ただし
、急速を要する場合は、この限りでない。