民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十条 # 期日の呼出し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証拠調べの期日には、申立人 及び相手方を呼び出さなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。