民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四条 # 映像等の送受信による通話の方法による尋問

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 号
証人の住所、年齢 又は心身の状態 その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 号
事案の性質、証人の年齢 又は心身の状態、証人と当事者本人 又はその法定代理人との関係 その他の事情により、証人が裁判長 及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 号
当事者に異議がない場合