裁判所 及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二章 計画審理
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
裁判所は、審理すべき事項が多数であり 又は錯そうしているなど事件が複雑であること その他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
争点 及び証拠の整理を行う期間
証人 及び当事者本人の尋問を行う期間
口頭弁論の終結 及び判決の言渡しの予定時期
第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃 又は防御の方法を提出すべき期間 その他の訴訟手続の計画的な進行上 必要な事項を定めることができる。
裁判所は、審理の現状 及び当事者の訴訟追行の状況 その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。