裁判所 及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百四十七条の二 # 訴訟手続の計画的進行
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号