民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四十七条の二 # 訴訟手続の計画的進行

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所 及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。