この章 の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項 及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月23日 00時05分
指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの 若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所 又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所 又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所 又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所 又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所 又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所 又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。