訴訟の目的が当事者の一方 及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第五十二条 # 共同訴訟参加
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第四十三条 並びに第四十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。