民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第五十条 # 義務承継人の訴訟引受け

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

2項

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者 及び第三者を審尋しなければならない。

3項

第四十一条第一項 及び第三項 並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。